●代行証明書等の様式について(周知)(PDF) 雇用保険関係
(令和3年3月19日 全国社会保険労務士会連合会提供情報)
※上記資料に、離職証明書の記載内容に関する確認書及び疎明書について、押印不要という情報が掲載され
ています。
●平成29年度における電子申請利用促進等について
(平成29年2月8日職保発0208第1号/PDF)
※電子申請の利用促進に係る照合事務の省略について、都道府県局職業安定部長の承認を受けている社会保
険労務士である場合は、雇用保険資格喪失届(離職票交付あり)の電子申請の時に、離職証明書の記載内容
に関する確認書及び疎明書の添付は省略となった。なお当該資料の取得・保存は必須であり、後日公共職業
安定所から提出等求められた場合は対応できるようにしてください(上記資料2(3)を参照)。
● 雇用保険関係手続に係るオンライン利用促進について
(平成23年11月25日職保発1125第2号/PDF)
※概要(PDF)
※処理の流れのイメージ(PDF)
※離職証明書の記載内容に関する確認書及び疎明書(令和3年4月1日改正版)
離職証明書の記載内容に関する確認書(PDF) 離職証明書の記載内容に関する確認書(Word)
事業主の疎明書(PDF) 事業主の疎明書(Word)
社会保険労務士の疎明書(PDF) 社会保険労務士の疎明書(Word)
・離職者本人が離職証明書の内容について確認したことを証明することができるもの 「 離職証明書の記載
内容に関する確認書」を離職証明書の提出の際にPDFファイル等で添付することをもって、当該被保険者
の電子署名に代えることが可能となります。
・ なお、離職者からの署名を求めることができない場合であって、社会保険労務士が電子申請を行う場合は、
「被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について (事業主の疎明書) 又は(社会保険労務士
の疎明書)」のいずれかに必要事項を記載のうえ、PDFファイル等で添付することで足りることとなります。
・ただし、離職者本人が離職証明書の記載内容を確認することは、離職者の受給権を保護する観点から極
めて重要な取扱いですので、疎明書の添付をもって安易に離職者の確認を得ずに届出を行うことの無いよ
うご注意ください。
香川県社会保険労務士会 |
●離職証明書にかかる被保険者(離職者)の電子署名の省略
(令和3年4月1日最終更新)